オンデマンド動画の販売には、Vimeo Standard以上または Vimeo Pro以上のメンバーシップが必要です。
米国以外に居住する Vimeo オンデマンドの販売者は、米国の税法に基づき源泉徴収の対象になる場合があります。
記事の内容:
米国外の企業
お支払いの処理が実行される前に有効な W-8-BEN-E フォームが登録されている場合は、一般的に企業に対して源泉徴収が課されることはありません。これらのフォームは Vimeo の [お支払] 設定ページから提出することができます。
米国外の個人ユーザー
個人の場合は、自国が米国と租税条約を締結しており、その租税条約による正しい申請手続きがされない限り、純売上高の最大 30% が源泉徴収の対象となる場合があります。個人の方は IRS 一覧リストより自国が米国と租税条約を締結しているかを確認してください。締結されている場合は、以下の手順に従うことにより源泉徴収税率を 0% に下げることができます。
租税条約による申請をする
以下の手順に従って租税条約による申請をしてください。
1. W-8BEN フォームをダウンロードする
2. 以下の Vimeo ガイドラインに従って記入する
3. 記入済みのフォームを taxforms@vimeo.com 宛に提出する
重要: 源泉徴収率を 0% に下げるためには、上記フォームの項目 6 とパート II を必ず記入しなければなりません。
W-8BEN パート II のガイドライン
W-8BEN のパート II は次のガイドラインを参考にしてご記入いただけます。しかし、正しい申告と申請手続きのために税理士にご相談されることをお勧めします。
条項番号
引用すべき条項を見極めるためには、まずここからご自分の国を探す必要があります。リンクをクリックして、ご自分の国の租税条約に関する最新の書類を見つけてください。その書類には「Business Profits」というタイトルが付いたセクションがあり、そこには条項番号が割り振られています。例えば、オーストラリアの租税条約の Business Profits セクションは「条項 7」です。ご自分の国の条項を見つけたらフォームに記入してください。さらに、*締約国の事業利益は、その州にある恒久的施設を通じて他の締約国で事業を営んでいない限り、その州でのみ課税される*という条項内の段落もご参照ください。
所得の種類:
Vimeo は Vimeo オンデマンドのお支払を (ロイヤリティ関連ではなく) 「サービス」関連に規定しています。これは、Vimeo がソフトウェアをサービス (例: Vimeo オンデマンドのディストリビューションプラットフォーム) として提供しているためです。したがって、ロイヤリティ関連として租税条約による申請を行うことはできません。ほとんどの販売者がこの項目には「サービス」と入力しています。
源泉徴収税率:
租税条約による請求を正しく行うことで、販売者の源泉徴収税率を 0% に下げることができますので、ここには「0%」と記入してください。
理由:
販売者は一般的に、Vimeo オンデマンドの支払いが米国以外の機関に行くという前提に立ってその理由を述べています。
フォームを記入したら、E メールで taxforms@vimeo.com 宛に送信してください。