必ずしもそうではありません。商標権の侵害にあたるのは混同の可能性がある場合のみです。
商標への言及は商標権を侵害していることにはなりません。例えば、商品やサービスを説明する場合、商標について触れる必要があります。商標が必要以上に使用されない限り、「ノミナティブフェアユース」の原則はこの種の使用を認めています。
あなたの考える使用方法が著作権侵害と見なされるかどうかについては、それぞれのケースによって異なり、多くの要因に依存するため、アドバイスすることができません。疑問がある場合は、著作権所有者から書面で使用許可を得るか、著作権で保護された素材を一切使用しないことをお勧めします。